相続ってなに?

相続と一口に言うけれど私たちは相続について意外と知らない事が多いですよね。
相続っていったい何?実際どんなことをするの?
そんな相続について書いていきましょう。

相続の語源はなんと仏教用語です。
本来の意味では相続とは「心の相続」という意味で、亡くなった方の「想い」を残された家族につないでいくという言葉なんですね。でも現実では気持ちだけではなく亡くなった方の所有するすべての財産がこの世に残された方に譲られます。
そんな言葉を借りて法律には相続について規定されています。

当たり前のことですが、私たち生命は誰かから産まれてきます。その誰かが亡くなった時、相続は開始されます。(民法882条)
自分が生きている限り、必ず相続する、または相続してもらうというように、相続とは人にとってとても身近なものなのです。

民法には相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないとあります。(民法915条)
この3か月以内を熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼びますが、この期間内に相続の方法を選択しないと単純承認したことになり相続したとみなされます。よくドラマなどでは資産家のおじいちゃんが亡くなって、家族が財産を相続してお金持ちになったとか、あるいは「あなたが相続人です」といきなり連絡があったと思いきや、会ったこともない人が亡くなってその莫大な財産を相続することになったとか、何となく相続というとお金持ちの問題というようなイメージがありますね。
お金や土地がもらえてうれしい事ばかりみたいな・・。

ところがそんな良い事ばかりとは限りません。
お金や土地などプラスの財産もあれば、亡くなった方の生前の借金などのマイナスの財産も相続することになるのです。
相続人は単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継するとあります。(民法920条)
この「無限に・・」というあたりが怖いですね。
良いことも、悪い事も・・それこそ無限に相続することになりますので相続手続きは早く始めたほうがいいですね。

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