相続の対象になる財産について

相続の対象となる財産について少し掘り下げてみましょう。
相続財産とは被相続人(亡くなった方)が所有していた財産のすべてです。

※預貯金、現金
 よくある箪笥貯金なども相続の対象です。「出てきたからもらっちゃえ」はだめです。
※不動産
 自宅宅地、自宅建物、農地、借地権や借家権なども入ります。
※動産
 車、貴金属、美術品、家財道具すべて。
※賃貸人や賃借人などの契約上の地位
※損害賠償請求権
※借金、滞納家賃滞納税金、損害賠償義務などの負債
※連帯保証人の地位
 亡くなった方が誰かの借金の連帯保証人になっていたらその立場も相続することになります!

みなし財産(相続財産とみなされるもの)
※死亡保険金
※死亡退職
※死亡の3~7年前までに相続人に贈与された財産
※弔慰金

ざっと書いてもこんなにありますね。
受け継ぎたいものもあれば、受け継ぎたくないものもあります。
逆に相続財産にはならないものはどんなものでしょうか?

※養育費の請求権や支払い義務
※生活保護や年金の受給権
※国家資格
※祭祀財産(民法897条)
 お墓や仏壇などは相続財産ではありません。先祖の祭祀を主宰すべき人が継ぎます。

要するに亡くなった方の個人に関わる人格や身分や才能などと密接にかかわるようなもので、その人のみが行使できる権利で第三者に譲渡することができない権利は相続の対象とはなりません。これを一身専属権といいます。(民法892条)
年金受給権や運転免許はその代表ですね。

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