単純承認ってなに?

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法915条)

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。(民法920条) つまり民法は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に「単純」もしくは「限定」または「放棄」という3種類の中から自分に合った相続の方法を選択してくださいねと言っています。 なお「熟慮期間」を延長してほしいときは家庭裁判所に3か月以内に申し立てすることとで認められることがあります。 「単純」とか「限定」とか「放棄」とか・・何のことでしょうね? この選択できる3種類については追ってまた書いてみようと思いますがまずは「単純」について掘り下げてみましょう。 この「単純」というものを「単純承認」といいます。 民法は何も選択せずに3か月が経過すると単純承認したとみなされるとしています。(民法921条の2)・・本当に、何もせずほっておくと自動的に単純承認したとみなされてしまいます。 単純承認とは、民法920条の通り、とにかく亡くなった方のすべての財産を無限に引き受けることです。それこそ「無限に」です。 その財産には預貯金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金や連帯保証人の地位などマイナスの財産などすべて引き受けるということです。 自身の身内が亡くなってしまい、こまごまとした届け出やお葬式をすまし我に返って悲しみに浸っていると3か月なんてあっという間に過ぎてしまいます。その間に、もしマイナスの財産があることがわかっているのでしたら早めに限定承認または相続放棄を検討したほうがよいということになりますね。 そのほかにも下記の事をすると単純承認したとみなされます。 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(民法921条の1)   故人の預貯金を引き出して使ってしまうような行為がこれにあたります。 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続人が故意に相続財産を隠匿し、私にこれを消費し、又は財産目録に意図的に記載しなかったとき。(民法921条の3 一度、単純承認をしたとみなされてしまうと、その後に限定承認や相続放棄はできなくなってしまいます。 何も知らず時間が過ぎてしまったり、知らずに財産を使ってしまったりすると単純承認したとみなされて思わぬマイナスの財産を背負うことになりかねないので注意が必要です。 法律に関わっている人なら知っているかもしれませんが、その時が来ない限り意外と知らないことばかりですね。

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