熟慮期間の伸長について

先に記したように、熟慮期間は相続の方法を選択するための期間です。

その期間にすべきことは、まずは単純承認して良いのか?それともその他の方法を取らなくてはならないのかの選択を判断するために、被相続人の財産と、相続人が誰なのかを調査することです。

その調査の結果を元に、相続の方法を決定することになります。

しかし相続財産の所在が複雑であったり相続人が行方不明だったり、戸籍を精査した結果新たな相続人が判明したりすると、この期間内に判断がつかない場合も出てきます。

まだ記していない内容になってしまいますが、限定承認を選択した場合にはすべての相続人と共にする必要があります。また相続放棄を選択する場合は相続人単独ですることができますが、相続放棄はあくまで申し立てをした一人の相続人のみに効力が認められるので、その他の相続人には影響を及ぼしません。被相続人の借金などは相続放棄をしたからと言って消えてしまうわけではないので、その借金は次の相続人に引き継がることになります。

つまりトラブルのもとになってしまうのです。

これでは困りますね。親族間の関係が悪化させたくはないのに時間は過ぎていく・・。
3か月なんてあっという間です。

民法915条には続きがあります。「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とあります。
3か月以内と言われる熟慮期間は家庭裁判所に申し立てをすることによって延長してもらうことができるのです。

※財産調査が間に合わない場合

※相続人が行方が分からない場合

※相続人が自らが相続人であることを知った時期が遅れたとき

上記などの場合に申し立てが認められる可能性があります。

熟慮期間をどの程度まで延長できるかは家庭裁判所の判断次第ですが、一般的な考慮要素として、①相続財産の構成の複雑性、②相続財産の所在地、③相続人の居住地、④プラス・マイナス財産の存在、⑤限定承認を行う際の共同相続人全員の協議期間、⑥財産目録の調製期間などが挙げられます(大阪高決昭和50年6月25日家月28巻8号49頁)。

また、伸長できる期間の長さや回数には特に制限はないそうです。

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