法定単純承認 その1 相続財産の全部または一部を処分する行為

 単純承認は手続きなど特にありません。とにかく何もせずに3か月以内の熟慮期間が経過すれば単純承認したとみなされてしまいます。ただし、「一定の行為」を行うと法律上、単純承認したとみなされてしまう事があります。
この制度を法定単純承認と言って、この要件に当てはまってしまうとその後は限定承認や相続放棄をすることができなくなってしまいます。
 まだどのような相続を選択するか決めかねているのに、知らずに「一定の行為」をしてしまうことによって選択権が無くなってしまいますので注意が必要ですね。

 さて、「一定の行為」には大きく分けて3つあります。
1.相続財産の全部または一部を処分する行為

2.相続の開始を知った時から3か月以内に限定承認や相続放棄などの手続きを行わなかったとき。

3.相続財産の全部または一部を隠匿、私的に消費、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合
これら3つの行為を行うと単純承認したとみなされます。

それぞれ見ていきましょう。

1.相続財産の全部または一部を処分する行為

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には単純承認したものとみなされます。
処分行為を法律的に言うなら現状の変更、法律上の変動を生じさせる行為を指します。
要するに、使ってしまう(消滅させる)、捨てるなど財産の現状や性質を変える事実行為や、
不動産売却などの法律的処分行為などを言います。

例としては以下があげられます。

※被相続人の不動産(土地・建物)を売却、名義変更する、建物を取り壊した場合
※被相続人の不動産に抵当権を設定した場合
※被相続人の預貯金からお金を引き出し何らかの支払いをした場合
(入院していた場合などの支払いなど)
※被相続人が受取人になっている生命保険の解約返戻金を受け取った場合
※遺産分割協議を行った場合
※相続債権を回収した場合

ちなみにですが、被相続人の預貯金から葬儀費の支払い、仏壇やお墓の購入などした場合はその額が社会通念上相当であると認められる限りは処分には当たらず単純承認したものとはみなされない・・こと・・もあります。(注意が必要)

また、特定の相続人、例えば残された配偶者を受取人にした生命保険を受け取っても問題はありません。そもそもそれは相続財産ではないため大丈夫です。

ポイントは、被相続人の財産を自己の財産として扱っているという事です。
「自分の財産である」という意思表示がある、別の言い方をすれば、「相続します」という意思表示の表れと取れるということです。

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