法定単純承認 その2 相続財産の隠匿、消費、悪意で目録に記載しない行為。

前回のコラムでは「相続財産の全部または一部を処分する行為」をすると、被相続人の財産を自己の財産として扱っているとみなされ、単純承認したとみなされることをお伝えしました。
ポイントは被相続人の財産を自己の財産として扱うことによって「相続します」という意思表示になるという事です。

ここで、一般的に思うならば、亡くなった家族の財産はそのまま自分のモノと思ってしまいがちですよね。でも法律的には違います。相続手続きが整わないうちは被相続人の財産は相続人全員の財産になりうるのです。

さて、民法921条には続きがあります。

 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

こちらについては前回のコラムの最初に記した内容そのままです。熟慮期間内に相続の方法を選択せずにその期間が満了すると単純承認したものとみなされます。

 問題は次の3号です。

 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(以下略)

民法921条3号は「限定承認又は相続の放棄をした後」にでも、その以下にある事由をしたときは単純承認したとみなされるというものです。

これは被相続人の債権者の保護を考えて作られた条文です。

そもそも限定承認又は相続の放棄はマイナスの財産(借金)を回避するための相続方法を選択したわけですが、その場合プラスの財産も相続できなくなります。そんな時にふと魔がさすのでしょう。相続人が財産を隠匿したり、ひそかに消費したりなどして被相続人の債権者を困らせるようなことをしたときには「単純承認したとみなす」という制裁が下されるという事です。

ちなみにですが、条文の上では、限定承認又は相続の放棄をした「後」と書かれていますが「前」に隠匿等があったな場合にも法定単純承認事由にあたるとされています。

では、どのような行為が「隠匿、消費」にあたるのでしょうか。

わかりやすい例で言えば、タンス預金が出てきてこれを着服するなどです。他では、新品同様の洋服や毛皮のコートなどを持ち出す行為など、一定の財産価値を有していたと認められるものを持ち帰るなどの行為は「隠匿にあたる」とされます。
上記を「一般的な形見分けを超える取得」というならば、逆に「一般的な形見分け」は隠匿にはあたらないとされています。お母さんの古い着物を形見にもらう等は債権者に損害を与えるほどではないと考えられる範囲内において、ここに言う「隠匿」にはあたらないとされています。他には被相続人の使用していた寝具を処分する行為なども消費にはあたらないという判例があります。

 その行為が「隠匿、消費」にあたるかどうかはその被相続人の財産が経済的価値があるかどうかが考慮されます。ですから価値のある骨董品やブランド品や貴金属などの形見分けは注意が必要です。

また、限定承認を選択した場合には家庭裁判所に財産目録を提出する必要があります。
この時に悪意(知っていて)で相続財産を除外して記載しなかったりすると単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認を選択した場合にはプラスの財産もマイナスの財産も、知っている限りはその金額にかかわらず、包み隠さずに財産目録に記載しましょう。

法律は、特に民法は信義則に基づいて考えられています。(民法1条2項)
背信的行為をすると怒られます。

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