相続放棄ってなに?

3つの相続の方法として、最後に相続放棄を見ていきましょう。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産と負債を一切相続しない旨の意思表示です。
つまり被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も「一切受け取らない」という選択をしたという事です。法定相続人である相続人が、相続放棄を相続の方法として選択すると、その人は初めから相続人とならなかったものと見なされます。
相続人となる人が、被相続人に明らかに多額の借金があることがわかっていて相続したくない、親族間のトラブルに巻き込まれたくない、そんな場合に相続放棄は選択されます。
相続放棄を相続の方法として選択した場合、繰り返しますが、被相続人の借金など相続しなくても良くなりますが、それと共に被相続人の預金や不動産もすべて受け取ることはできなくなります。

 相続放棄は原則として自己に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「単独」ですることができます。この期限を過ぎると相続放棄はできなくなります。

ここで注意が必要なのは、相続放棄は単独ですることができるため、相続放棄をすると後順位相続人に相続権が移ります。相続放棄をしても被相続人の借金は当然、消えて無くなりはしません。自分が相続放棄をしたことによって相続人に繰り上がった親族が借金をかぶることになり迷惑がかかる恐れがあります。
もちろん相続放棄を選択することは自由ですし、自らが相続放棄を選択したことをその他の相続人に伝える義務があるわけではありません。しかし相続放棄をすることで降ってわいたような借金を背負わされる後順位相続人対して、いらぬトラブルを招かないため相談や報告はしたほうが良いと思います。

 また、相続放棄を選択した場合にはその後原則として撤回は認められません。
(例外として強迫されて相続放棄させられたなどの特殊な場合は認められる場合もあります。)
相続放棄をした後に、借金を上回る財産が見つかったとしても相続権は復活することはありません。

ちなみにですが・・・相続放棄は家庭裁判所に申述することで初めて法的に有効になります。それをせずに相続人同士の話し合いの中で「相続は放棄したから」と話しただけではそれは「遺産を放棄」しただけのことで相続放棄をしたことにはならないので注意が必要です。

Follow me!