遺言書が見つかった時はどうするの?

故人の遺産を整理していたら、なんと引出しの片隅から遺言書が出てきました。

遺言書を書いたなんて聞いていなかった、いったいどんなことが書いてあるのだろう!?

・・・気になるところですが、遺言書が見つかったからと言って、絶対に一人で勝手にあけてはいけません。

民法には「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人やその代理人の立ち合いがなければ開封することはできない」という条文があります。(民法1004条3項)

では、どうしたらいいの??

この条文には、故人となった方から生前に遺言書を託されたその保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、相続人が遺言書を発見した場合も同様とする、とあります。

・・・出てきました、「検認」という言葉。

もしも遺言書が発見されたときには、とにかくその場で開封せず、家庭裁判所に検認の申し立てをして、すべての相続人に連絡し、家庭裁判所で相続人の立会いの下で開封しなければなりません。
これを「検認」と言います。
ちなみに相続人が検認に参加するかどうかは個々の任意とされています。ただし検認の申し立てをした人は必ず出席が必要です。

まるでドラマのようですが検認は、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせること、遺言書の形状、枚数、訂正した箇所があるかどうか、日付、署名など検認の日時点における遺言書の内容を明確にし、それ以後の偽造、変造を防止するための手続きです。
遺言書自体が本物であることや、封が開いていないことの確認に始まり、誰かに書き換えられていないこと、すり替えられていないことなどを、家庭裁判所に集まった皆の前で確認することによって、その客観性や公正性を実現するわけです。

故人の最後のメッセージが出てくると、・・・おもわず衝動的に開封してしまいそうになる気持ちはわかりますが、それは法律違反です。
そしてそれを犯すと、5万円以下の過料に処するという罰則規定も民法には記されています。
・・・・・でも、ここだけの話ですが、過料に課されるケースは稀なようです・・。

思わぬところから遺言書が出てきたときは、注意しましょう。

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