秘密証書遺言ってなに?

民法には、3つの遺言の方式として自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。

では秘密証書遺言について簡単にですが見てみましょう。

まず、秘密証書遺言については、自ら遺言の内容を遺言書に書きます。
そしてなんと、その記載についてはもちろん自筆で書いてもよいですが、パソコンで書いても良いのです。ただし、やはり書いた証書には自筆で署名し印を押す必要があります。
この証書を封筒に入れ封をし、その証書に押した印章でその封筒に封印します。
これを公証役場に持参し、公証人の方と証人2人の前で封書を提出し「これは私の遺言書で間違いありません。」とその旨を述べて自分の名前と住所を申述すると、公証人の方がその封書に証書を提出した日付と遺言者の申述を記載して、公証人の方と証人2人がこれに署名し印を押して完了です。
遺言書は遺言者自ら保管します。
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたままで遺言書があるというその存在と、その遺言書が本人の遺言書であることを公証役場に証明してもらうという遺言方式であるといえます。

 メリットとしては、なんといっても遺言書の内容が誰にも知られないという事です。
公正証書遺言の場合には、公証人の方と、証人2人には遺言の内容が知られてしまいます。
でも、秘密証書遺言にはそれがありません。そして、パソコンで遺言内容を記してよいということもメリットの一つだと思います。内容の厚い遺言だと、最後まで間違わずに記すことはかなりの労力を必要としますものね。ちなみにパソコンを使う事が苦手という方には代筆でも構わないそうです。
公証役場を通すことから、やはり費用は掛かりますが公正証書遺言よりも安価です。

 なんだか、とても良い遺言方式に思えますね。
ですが、秘密証書遺言について、現在では実務でほとんど利用されていないようです。
それはなぜでしょうか?

次回のコラムでは秘密証書遺言のデメリットについてお伝えいたします。

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