自筆証書遺言が無効になるケース
自筆証書遺言は、遺言者自身が、全文、日付、氏名を自書し、押印することによってします。公正証書遺言と違い公証役場に出向いたり証人を立てたりする必要もなく最も手軽で費用のかからない遺言形式といえます。ただし、知識もなく書くと遺言書として要件を満たさず無効となってしまう危険性があります。
では、無効になるケースにはどのようなものがあるのでしょうか・・・。
見ていきましょう。
1,日付が書かれていない遺言書は無効
日付が正しく書かれていない遺言書は無効となってしまいます。
例えば、令和〇年〇月吉日 この「吉日」という部分が無効になってしまいます。
日付が「吉日」では何日なのか特定できないからです。その他、スタンプ印で日付をするなども無効となってしまいます。
自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければなりません。日付などを印で押す便利なものがありますが、スタンプ印で日付を押した遺言書は無効になってしまいます。
遺言書は、例えば2通発見された場合、どちらが有効な遺言書か判断するときに「日付の新しいもの」が最新の遺言書と判断されます。正確な日付を記すことはとても大切なことなのです。
ポイント 「令和〇年〇月〇日」などのように年月日が正確に、特定できる書き方でなくてはなりません。
2,氏名が手書きで書かれていない遺言書は無効
氏名がPCで書かれている、スタンプ印で押されている遺言書は無効となってしまいます。つまり遺言者自身が自分の名前を「自書」していない遺言書は無効です。
また、遺言書を共同で作成することはできません。
必ず、一人の遺言者名だけを書かなければなりません。
ポイント 必ず、遺言者自身が自身の名前を一人だけ書かなければならない。
3,印の押していない遺言書は無効
捺印も必須事項です、印の押していない遺言書は無効になってしまいます。
印は三文判でも構いませんが、遺言書の信憑性を高めるためにも、偽造を防ぐためにも「実印」を押すことをお勧めします。
ただしシャチハタなどのスタンプ印は無効ではありませんが避けた方がよいとされています。
その他、指印、拇印でも認められた判例があります。
また、遺言書は封筒に入れて「封印」されることが多いですが、封印とは封筒に入れて蓋をしてその境目に印を押すことで「封印」と呼びます。例えば、(これも避けた方がよいが・・)中身である自筆証書遺言に押印がなく、封筒に氏名と押印があれば要件を満たしているとみなされる事案もあるようですが、もめごとの原因なのでそのようなことはせず、自筆証書遺言その物に押印しましょう。
4,加筆や修正がルールに従っていない遺言書は無効
修正・加筆は厳格な規定があるため従っていない場合、その部分が無効になってしまいます。
修正箇所には「二重線を引き」「近くに押印する」その近く(横)に正しい文字や数字を追記します。押印の際は消した文字や追記した文字などが見えるように印を押すことに注意します。見えない部分があると記載が無いとみなされてしまいます。
加筆箇所には、挿入の記号で場所を示したうえで文字や数字を追記し、その近くに押印を行います。押印の際は消した文字や追記した文字などが見えるように印を押すことに注意します。見えない部分があると記載が無いとみなされてしまいます。
上記に加え、遺言書の行頭や、末尾の余白部分に修正の場合には「〇字削除〇字加入」(丸には数が入る)、または加筆の場合には「〇字加入」と自書し、さらに著名する必要があります。
このような文書を書きなれない人がほとんどだと思われますので、加筆や修正などが発生した場合にはすべて書き直した方が無難です。
また、法改正により財産目録はPCで作成することができますので財産目録は活字で作成して、その財産目録の項目に番号などをつけて、番号を指定し、その部分は自書しないことで、より簡易に遺言書を作成することにより間違いを減らすなどの対策をされることも良いと思います。
5,財産目録以外のすべてを自書していない遺言書は無効
上記に記したように、2019年民法改正で、財産目録を作成する際にPC利用や代筆、既存資料の利用が認められましたが、遺言書そのものを遺言者自身がを自書しなければならないことは変わっていません。
遺言書本体は必ず遺言者自身が自書してください。
その他、CDやDVD、メモリーカードなど電子記録媒体に「録音」や「録画」した遺言も無効になります。
6,財産や相続人の指定が不明瞭な遺言書も無効
財産の指定、相続人の指定などに曖昧な部分がある場合は、その部分は無効になってしまいます。そのような遺言書が残った場合、その後の相続手続きにおいて相続人に混乱やトラブルのもとになってしまいます。
例として、不動産を指定する場合には登記簿に記載されている事項を正確に記載しておかないと明確にならないケースもあります。土地が分筆や合筆されているケースや建物を増築後に登記していない場合などは不動産を特定することができなくなってしまいます。
財産の指定は、不動産なら登記簿。預貯金なら通帳のコピーなどを資料として利用することが望ましいです。
また相続人を指定する場合も、「字が同じで読みが違う」などと言った場合や、「住民票と違う漢字を使用している」などのような人がいる場合、相続人を特定できないという事態になってしまいます。
相続人の指定は、氏名、続き柄、生年月日、住所などを組み合わせて正確に特定できるように記載することが重要です。住民票のままに記載することが望まれます。
また、例えば、遺言者が遺言書で「夫婦でお互いに亡くなった時に相手方に全部渡す」という遺言をした場合、「被相続人より先に相続する相手方が亡くなってしまった場合の事が想定されていない遺言書も問題があります。遺言者より先に推定相続人が亡くなるなんてことは考えたくはありませんが予備的遺言の検討も必要になるでしょう。
さらに、「マンションを持っている」という遺言者が自筆証書遺言にそのマンションを相続させる旨を書いてあったけれど、そのマンションを特定する情報(家屋番号など)を正確に登記簿通りに書いていないとその後どの不動産なのか特定できなくなってしまいます。また、遺言者の思い違いで、「マンション5階部分ワンフロアを所有している」と主張していたが、実際には「1/10の共有」だった、など思い込みで実際と異なることもあるので、遺言を記す前に、公的資料で確認を取ることが大切です。
7,実在しない財産が記載されている遺言書
すでに生前贈与や売却した財産でも遺言者が、やはり勘違いや覚え違いなどをして記載してしまうケースがあります。
遺言書に記載したものの、相続財産と一致するものが実在しない場合、記載が無効になるだけではなく混乱の原因になってしまいます。相続財産調査は正確にすることが重要です。
8,公序良俗に反する遺言書は無効
代表的なものとして、愛人に遺贈するなど無効になってしまいます。
9, 本人の正常な意思で書かれたか疑わしい遺言は無効
遺言書として要件を満たしており有効とみられる場合でも、相続人からの「遺言無効確認の訴え」によって無効になるケースも・・。
正常な判断能力がない方に対し、自らが有利になるように誘導し遺言書を書かせた、などの悪質な事案もあります。この予防方法としいては、「公正証書遺言」を利用するなど、公証人により遺言能力があったことの確認したうえで遺言書を作成するので、遺言能力に問題なしと判断される傾向が強くなります。
以上代表的なものを書いてみました。
逆に言ってしまえば上記内容が満たされていたなら有効な遺言書と言えます。
自筆証書遺言は、自分一人で完結できる反面、遺言書としての要件を欠いている場合や、ミスが発生しやすいなど気を付けなければならないことが沢山あります。
有効な遺言書を書けたと思ったとしても、時間をおいて、今一度確認したり、また場合によっては専門家に相談したほうが間違いはないと思われます。

