建設業許可を取得しましょう!面倒な申請手続きは当事務所にお任せください!

元請業者から建設業許可を取得するように言われている。請負金額の大きい工事を受注したい。

よし、建設業許可を取得しよう!

・・・そう思っても、実際にどのような手続きをするのかわからない。
建設業許可を取得するための要件があるようだけれど、その要件を満たしているのか判断できない。さらに提出しなければならない申請書類は何なのか?どのように申請書類を記入すればよいのか?添付書類は何が必要なのか?そもそも添付書類をどのように集めればよいのか?
・・・もうわからない事だらけです。

これらの課題を解決するためには、多くの時間がかかるだけではなく、必要書類そのものもケース・バイ・ケースであったり、記載内容がわかりにくかったりと、はじめて経験される方にはむずかしい事でしょう。

本業が忙しくて建設業許可申請手続きに手が回らない!そんな建設業者様の代わりに当事務所が申請業務をサポートいたします!

建設業許可を取得するまでの流れ
ステップ1 お問い合わせ

お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご相談は、いつでも・何回でも無料です。

ステップ2 お打合せ

面談ご希望の場合、直接お会いし詳しくお話を伺い、建設業許可の要件などを説明し取得可能か調査をいたします。
その後、許可申請のための必要書類などをお伝えします。
また、当事務所の詳しいサービスについても説明いたします。

ステップ3 ご依頼、ご契約の締結

当事務所のサービスに納得いただいた上で、ご依頼いただける場合には業務委託契約書を締結していただきます。
契約締結をもって正式にご依頼いただいたものとみなし、手続きをスタートいたします。

ステップ4 必要書類の準備・作成

許可申請のために必要となる書類について、一部分をお客様に用意いただきます。
工事に関する書類など、どうしてもお客様にご用意をお願いするものがあります。
お客様の準備と並行して、当事務所にて書類作成を進めます。

ステップ5 申請書類の確認・ご捺印

申請書類一式を作成した後、お客様にそれらの内容を確認していただきます。
また、必要箇所に捺印いただきます。

ステップ6 ご入金

当事務所手数料(新規知事一般の場合、税込120,000円)、法定費用(知事許可の場合は9万円)、その他実費(事務手数料や必要書類の費用 約3,000円ほど)
の合計金額をお振込みいただきます。
※振込手数料はご負担いただきます。

ステップ7 申請書提出

書類一式を管轄の役所に提出し、建設業許可の申請を行います。

ステップ8 審査

管轄の役所にて、許可の可否について審査が行われます。
審査期間は、知事許可の場合30日~45日程度となります。

地域によって異なります。東京都と埼玉県は30日程度、神奈川県と千葉県は45日程度となります。
大臣許可の場合90日~120日程度となります。

ステップ9 建設業許可の取得

審査終了後、お客様の営業所に許可通知書が郵送されます。
これをもって無事に許可取得となります!

建設業許可取得サポートプラン

新規・知事一般・・・・・・・・・120,000円(税込み)+許可手数料 90,000円
 資格なし、実務経験での申請・・・150,000円(税込み)+許可手数料 90,000円
 

※更新・・・・・・・・・・60,000円(税込み)+許可手数料 50,000円
 前回の申請書類なし・・・70,000円(税込み)+許可手数料 50,000円
 

※各種変更届・・・40,000円

○許可手数料は建設業許可を取得するために政府に納付する手数料です。こちらは申請するために必ずかかる費用となります。

○所沢界隈以遠など遠方の場合には交通費、別途精算とさせていただきます。



ご質問、ご相談は下記よりうけたまわります。ご依頼もお待ち申し上げております。

建設業許可のメリットとデメリット。

建設業許可を取得するってどんなメリットがある?逆にデメリットはないのか?
そのあたりを理解してから取得したい。
そのような方に建設業許可のメリット・デメリットについて説明します。

建設業許可を取得するとこんなメリットがあります。
  • 信用度がアップします。
    建設業の許可を取得していると、お客様からの信用度が上がります。なぜなら建設業の許可を取得するにはクリアしなければならない要件があり、建設業の許可を取得しているということはそれらの要件を満たしているという証でもあります。貴社の建設工事に関する経験、技術、財産的状況が一定以上の水準であることを発注者様にアピールすることができるでしょう。 
  • 工事金額の制限がなくなります。
    建設業許可がないと、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事は受注することができません。建設業許可を取得することにより、このような請負金額の制限なく建設工事を受注、施工することができるようになります。建設業許可を取得しておけば金額的な問題で受注を逃すことがなくなり貴社の売り上げ増加につながることでしょう。
  • 下請工事を受注しやすくなる。
    公共工事においては元請業者が下請業者を探す基準として、国土交通省からの指導により、その下請業者が建設業許可を取得しているか否かが一つの判断要素になっています。建設業許可を取得していることにより下請工事の受注のチャンスを逃すことがなくなります。
  • 公共工事を受注することができるようになる。
    公共工事を受注できるようになるためには、まずは建設業許可の取得が必要になります。
    建設業許可を取得していなければ経営事項審査を受けることも入札参加資格申請を行うこともできないからです。公共工事の受注を検討されている業者様は、まずは建設業許可の取得を検討されることから始まります。
建設業許可を取得するとこんなデメリットもあります。
  • 建設業法の各種規定が適用されることになります。
    建設業法で「建設業者」とは、建設業許可を取得している業者を指します。
    つまり、建設業許可を取得することによって建設業法の各種規定が適用され、それを遵守する義務が生じます。
  • 建設業許可には費用がかかる。
    建設業許可を取得するためには費用がかかります。知事許可の場合には9万円、大臣許可だと15万円かかります。これは政府に納付する手数料なので必ずかかるものです。また、そのほかにも事務手数料や必要書類の費用(約3,000円ほど)がかかってきます。また行政書士に代理申請を依頼すると報酬が別途かかります。