こんなお悩みありませんか?
- 相続の問題で残された家族にもめてほしくない。
- 相続人以外にも財産を残してあげたい人がいる。
- 自分が亡くなった後のため、残された人に言葉を残したい。
- 遺言書を作りたいけれど、どうやって書いたらいいかわからない。
当事務所がそんなお悩みをワガコトのように想いサポートいたします。
当事務所のサービス
遺言は、あなたが亡くなった後に、遺される人々へ向けた最後の意思表示です。
それを法的に実現できるものが遺言書です。遺言の書き方は民法にそのルールを示しています。そのルールを知らずに記してしまうと最悪の場合には無効となってしまい本来の遺言の目的である遺言内容の実現が果たせなくなってしまいます。
また、「私にはそれほどの財産もないし遺言なんて他人事」とお思いの方もいらっしゃいますが、近年は少額の財産でも相続争いは尽きないといいます。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続手続きはできません。遺言書を残すことで遺された方々がいらぬストレスを受けなくても済む準備をすることは思いやりだと感じます。
当事務所ではそんな遺言の作成をサポートいたします。
最後に、遺言書は当然に自らが生きている間に、遺されるであろう人々に想いを馳せ記すものです。
しかしながら記した後にも遺言者には、まだこの世に生きる時間は残されています。
遺言書を記したその経験は、想いを馳せた人々に、あなたのその後の残された時間で「あらためてこうしていけばいいのではないか?亡き後の言葉を残すのではなく今、できることがあるのではないか?もっと感謝の言葉を伝えるべきではないのか・・・?」そんな事に気づくきっかけになるかもしれません。
それに気づく事は、残されたあなたのその後の人生を豊かにすることでしょう。
それだけでも遺言は、一度書いてみる価値があると思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
民法には遺言の方式として「自筆証書遺言」と、「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」に分けられます。
ここでは主に利用されることの多い「自筆証書遺言」と、「公正証書遺言」についての違いをご紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が、全文、日付、氏名を自書し、押印することによってします。公正証書遺言と違い公証役場に出向いたり証人を立てたりする必要もなく最も手軽で費用のかからない遺言形式といえます。
遺言者お一人で書けるため遺言内容が誰にも知られないというメリットもあります。
ただし、全文(財産目録は除く)を自書しなくてはならず加筆修正も厳格なルールがあり正確な知識もないままに書くと、遺言自体が要件を満たさなくなってしまい無効になってしまう危険があります。また、遺言書の保管は遺言者ご自身でしなければならず、年齢を重ねていくうち管理ができなくなってしまうのではないかなどとった心配や、その他にも盗難、改ざん、隠匿の恐れがあるなど遺言書の管理はいろいろな問題が含まれているといえます。また、遺言者が亡くなった後、遺言書を開封するには検認手続きが必要となり遺された相続人に負担を残すことになります。
これらの問題をクリアするに当たり2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に預かってもらう遺言保管制度が開始されました。
この制度を利用することにより法務局において申請時に遺言が法律的に正しく書かれているかのチェックを受けることができます。
遺言書も法務局に保管されるため紛失、盗難、改ざん、隠匿などの心配も無くなりました。また、法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知してくれます。
これにより遺言が相続人に発見されないのではないかという心配もなくなり、さらに遺言の検認手続きも必要がないため相続人の負担が軽減されました。
ただし、この制度では法務局において「遺言の形式」だけがチェックされるのみで「遺言の内容」までは確認してはもらえません。
内容に不備があった場合にはその部分は無効になってしまい、遺言の一番の目的である遺言内容の実現ができなくなってしまう可能性があります。
また、この制度を利用するにあたり遺言書の書き方そのものにも法務局から細かな指定があり、申請には必ず本人が法務局に出向く必要があり親族や代理人に申請してもらう事はできないため遺言者自身の負担も大きくなる場合もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場において、証人2人立会いのもと遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述してその内容を公証人が筆記します。その筆記後、公証人が遺言者及び証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させ、筆記の正確なことを遺言者と証人が承認後、各自がこれに署名し、印を押し、最後に公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すことによりします。
公証人は、元裁判官や元検事をされていた方で、遺言様式の不備の恐れが極めて低く、また遺言内容についても確認しながら作成してくれます。
遺言書の原本を公証役場で遺言者が120歳になるまで厳重に保管するので、紛失、盗難、隠匿、改ざんの心配もありません。遺言者ご本人には作成後、遺言書の正本と謄本が交付されます。
相続開始後は、家庭裁判所の検認手続きや遺言書情報証明交付手続きなどの面倒な手続きが不要です。
デメリットとしては、費用がかかる、必要書類の収集や、公証人との事前の打ち合わせ、証人の手配など手間がかかる、遺言の内容が人に知られてしまうなどがあります。
まとめ
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを簡単にご紹介いたしました。
自筆証書遺言のメリットは、費用が掛からず早く手軽に書くことができるというものでした。しかしながら正確な知識を持ち合わせずに書くと、遺言の形式が要件に至らず、また内容が不明瞭な場合には無効になってしまう可能性があること。遺言書の原本の管理を遺言者自身がする必要があり、紛失、盗難、改ざん、隠匿などの懸念があることなど、作成が手軽である反面リスクも多いことがわかりました。
ところが公正証書遺言は、自筆証書遺言のリスクをことごとく解消している遺言形式といえそうです。
公正証書遺言は、最終的には公証人が遺言書を作成するので実際に自分で全文を自書する必要もありませんし、様式不備で無効になるという恐れも極めて稀です。遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるので紛失、盗難、改ざん、隠匿などの心配もありません。
証人についても公証役場のほうで手配をしてもらうこともできますが、私たちのような士業に依頼することもできます。
実際に相続が開始したときには、自筆証書遺言を遺言者自身で管理していた場合、相続人は家庭裁判所において検認手続の申請が必要になり、そのために法定相続人を特定するための戸籍謄本等の資料を収集しなければなりません。たとえ法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合であっても遺言書情報証明書を請求するにあたり同様の手間がかかります。しかし公正証書遺言の場合にはその必要もなくなり相続開始後の相続人の負担を軽くすることができます。
また公正証書遺言は「公文書」です、そのため相続開始後の相続人の納得も得やすい傾向もあるようです。
このように公正証書遺言は「費用が掛かる」「時間と手間がかかる」ことを除けば自筆証書遺言のデメリットをことごとくカバーしているといえます。
公正証書遺言作成サポートプラン
当事務所では遺言書作成において公正証書遺言をお勧めしております。
公正証書遺言を作成するにあたり、ご依頼主様がどのような趣旨の遺言書を作成したいのか伺い、それをもとに公正証書遺言の形式に添った原案の作成をお手伝いいたします。その他、必要となる書類の収集、公証役場との打ち合わせ、証人手配等など、公正証書遺言作成の「手間がかかる」といわれる部分をご依頼主様に代わって当事務所がお引き受けします。
公正証書遺言作成サポートプラン
作成相談、相続人調査、財産調査、原案作成サポート、公証役場打ち合わせ、証人手配(証人は2名必要。私以外にもう一人を手配いたします。)
上記一式 143000円~(税込み)
公証役場手数料は別途かかります。
(公証役場手数料は財産の価額、相続人の人数に変動します。)
※交通費、郵送費、市町村役場手数料、その他手数料は、別途精算とさせていただきます。
○上記料金は税込の金額です。
○遺産調査は原則お客様から情報をいただき公的資料の基に作成いたします。
○ご依頼いただいた際はお見積り金額の約半額を前受金としてお支払いいただきます。お振り込みを確認次第業務に着手いたします。
相続お手続きの内容はお客様のご事情により様々です。上記の金額が目安となりますが、お手続の内容により料金が異なりますので、まずはご相談ください。
ご質問、ご相談は下記よりうけたまわります。ご依頼もお待ち申し上げております。
遺言書作成サポートプラン(単品)
遺言書作成に伴う業務をお受けします。
公正証書遺言/相続人調査のみ55000円~(税込み)
公正証書遺言/相続財産調査のみ55000円~(税込み)
公正証書遺言/証人サポート(当方で2名手配いたします。)33000円(税込み)
※交通費、郵送費、市町村役場手数料、その他手数料は、別途精算とさせていただきます。
○上記料金は税込の金額です。
○遺産調査は原則お客様から情報をいただき公的資料の基に作成いたします。
○ご依頼いただいた際はお見積り金額の約半額を前受金としてお支払いいただきます。お振り込みを確認次第業務に着手いたします。
相続お手続きの内容はお客様のご事情により様々です。上記の金額が目安となりますが、お手続の内容により料金が異なりますので、まずはご相談ください。
ご質問、ご相談は下記よりうけたまわります。ご依頼もお待ち申し上げております。
